内縁(事実婚)でも慰謝料は取れる?

こんにちは(^^♪

にじいろ探偵事務所です!

今回はお問い合わせに多数ある

「籍を入れていないパートナーの

浮気調査はできますか?」

というお問い合わせから

「証拠が取れた際、

事実婚でも慰謝料は取れるの?

という質問に対して

お答えしていきたいと思います。

まずこれは大前提なのですが

「調査を依頼したからといって

100%慰謝料請求ができる」

というものではありません。

あくまでも慰謝料請求については

専門の弁護士を立て

法廷にて行われます。

探偵というのはその際に

有効となる証拠を掴むための

調査を行い、

それらを明確に記載した

提出書類(調査報告書)を作成するまでが

依頼に対して関与できる範囲になります。

ここで本題に戻りますが

調査対象が籍を入れていない相手。

いわゆる「事実婚」といわれる

関係性のパートナーに対し、

調査はできるのか?というもの。

対象者と籍が入っていなくても

調査をすることは可能です。

婚姻届けを出していないというだけで

夫婦と同等の生活を送っていたり

周囲にも夫婦として認識されている場合、

そうでなくても

信頼していたはずのパートナーに

裏切られるというだけで

精神的にも辛いものがあります。

その際の証拠を押さえたい、

その後なにかアクションを

起こそうと考えている

という方にはそれに見合った

解決法を提案させていただくことは可能です。

調査をするうえで

我々探偵にとって

婚姻の有無は大きな問題ではありません。

目の前で行われている

不貞の証拠やそれに至るまでの足取り、

決定的な現場を押さえることが役目です。

それらを明確に、かつ、

法廷に提出する際に

いかに有利な効力をだせるか。

報告書ひとつとっても

腕がなければなんの効力も果たしません。

私たちは依頼された調査に対し

責任もってまっとうさせていただいております。

調査後の動きとして

・パートナーからの慰謝料請求

・浮気相手からの慰謝料請求

などが挙げられますが、

これらの場合には探偵は関与することが

できません。

わが社にじいろ探偵事務所では

専属の弁護士を紹介できるので

手続き等はアフターケアとしてできますが

その際には内縁関係や

事実婚である定義を考えたうえで

行動に起こさなければなりません。

では具体的に

法廷などでいわゆる

「事実婚」「内縁関係」といわれる定義とは

いったいどのようなものなのか。

・内縁関係である期間

・夫婦と同様の生活実態

・家計(通帳)の同一性

・周囲からの認識

などが挙げられます。

これらが満たされた状態での

一方的な関係の破綻行為には

慰謝料請求や財産分与が

認められる場合もあります。

ただしここで引っかかるのが

「浮気相手に対し、

慰謝料請求を申し立てたい場合」

です。

相手側が

「内縁や事実婚を認識したうえで

関係をもっていたのか」

という事を証明することが難しい

というのが現実です。

最終的に慰謝料請求が

目的となってくると

法律婚よりも立証のハードルは高くなりますので

まずは確かな証拠をプロに得てもらい

有効で確実な資料(報告書)を作成し

法廷ではプロの意見にそって

行動することをお勧めします。

事実婚でのパートナーの不倫に

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にじいろ探偵事務所代表
徳井哲也

我が社の顧問は元警視庁警部、調査員はテレビに多数出演歴のあるプロの調査員です。
調査実績1万件以上の調査員と共に長年の経験を活かし、ご依頼主様ひとりひとりのお悩みを少しでも解決できるよう努めて参りたいと思います。

にじいろ探偵事務所ではお客様のご要望に合った方法をカウンセリングにてしっかりと解説をし、お客様がご納得した上で調査を進めて行きます。
もちろんご相談やご質問、お見積もりなどは無料で承りますので不安などありましたらいつでもお気軽にご相談ください。