裁判に有効な証拠とは?

こんにちは(^^♪

にじいろ探偵事務所です!

今回は

「裁判に有効な証拠について
お話していきます。

浮気や不倫調査の
ご依頼を受けた際
カウンセリング時に
よく質問されるのが

「裁判をした際
報告書は
証拠として認められますか?」

と聞かれる事が多くあります。

答えとしては
しっかりと内容が
記載された報告書であれば
証拠として認められます。

しかし、
探偵に依頼したからと言って
すべての探偵社が
裁判で使える報告書を
作成してくれるかといえば
それはいます。

法廷で認められるレベルの
報告書でなければ
探偵に依頼する意味がありません。

では実際に
どのような報告書であれば
有効に使えるのでしょうか?

第三者であり、
なおかつ調査の専門家である
探偵が作成した報告書は
根拠ある事実を
説得力のある証拠として
客観的に捉えている
ため
裁判において
重要視されます。

しかし、

・対象者の顔が
 明確にわからない

・写真や動画の画質が悪い

・撮影時刻などが
 表記されていない

・文章そのものが
 ざっくりとしすぎている

などは
報告書の内容自体が
曖昧である場合がほとんど。

信憑性に欠けるものであれば
有効な証拠としては
機能しません。

わが社にじいろ探偵事務所は
専属の弁護士がいるため
有能な調査員が
法廷で認められる
証拠の基準を理解
した上、
調査しています。

裁判において
有効かつ正確である
質の高い報告書を
作成いたしますので
安心してご依頼ください!

上記のことから
探偵に依頼した
報告書があるから
裁判は大丈夫!と
過信するのは
あまりよくありません。

数ある探偵社の中には
調査過程において
違法な行為から得た証拠を
報告書に記載したり、
裁判するうえで
何が有効で
何が生きていくのか

よく理解しないまま
闇雲に証拠の数で
納得させようと考える所も
なかにはあるようです。

当たり前のことですが
裁判所では
正確な内容、
根拠ある証拠、
そしてこれらを
正しい方法で得た証拠以外
採用されません。

どの過程においても
一切不正行為を行わないことは
基本中の基本です。

(・違法駐車をしてまで
  張り込みを続けた

・立ち入り禁止場所と
 わかっていながら
 調査を続行したなど)

有効でない報告書に
ご依頼主様の貴重な
お時間やお金を使うのは
非常に残念なことです。

そうならないためにも
探偵社選びは
しっかりとご自身で
判断してくださいね!

一人で悩まずに
誰か第三者に相談する事は
決して悪い事ではありません。

私たちは探偵ですが
その前に一人の人間です。

依頼された内容に
すべての痛みを知り
辛さを理解し共感することは
できないかもしれません。

しかし、
一歩踏み出すお手伝いは
全力でさせていただきます!

24時間365日対応
しておりますので
お気軽にお問い合わせください!(^^)!

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干せる日がなかなかありません。

三密にならないためにも
換気は必須ですが
悪天候がつづき
思うように生活できない日々。

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にじいろ探偵事務所代表
徳井哲也

我が社の顧問は元警視庁警部、調査員はテレビに多数出演歴のあるプロの調査員です。
調査実績1万件以上の調査員と共に長年の経験を活かし、ご依頼主様ひとりひとりのお悩みを少しでも解決できるよう努めて参りたいと思います。

にじいろ探偵事務所ではお客様のご要望に合った方法をカウンセリングにてしっかりと解説をし、お客様がご納得した上で調査を進めて行きます。
もちろんご相談やご質問、お見積もりなどは無料で承りますので不安などありましたらいつでもお気軽にご相談ください。

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